ご存知ですか?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)


2017年1月から、OTC医薬品の新しい医療費控除制度である「セルフメディケーション税制」が始まります。

Q. 今までの医療費控除とどう違うのですか?
A. 従来の医療費控除制度は、1年間に医療費が「合計10万円」を超えた場合、控除が適用される制度でした。
2017年1月からのセルフメディケーション税制は、2017年1月1日~2021年12月31日迄の間に、特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合に、確定申告をすることで、その超える部分の金額(上限:8万8千円、扶養家族分を合算)について適応され、翌年の所得税や住民税が一部還付されたり減額されたりする制度です。

Q. 対象の医薬品はどんなものですか?
A. いわゆる「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものです。
対象となる市販薬のパッケージには「セルフメディケーション税 控除対象」という識別マーク(下図)がつくほか、購入証明書にも何らかの目印や対象商品であることを示す注記がなされることに なっています。

※当店では、サイト内の対象商品名の頭に目印として★印を付けています。
※識別マークは任意のため、マークがついていない場合もございます。

Q. スイッチOTC医薬品とはなんですか?
A. もともと医療用医薬品として使われていた成分の有効性や安全性などに問題がないと判断され、薬局で店頭販売できる一般用医薬品に転換(スイッチ)されたもののことです。

Q. 合計で1万2,000円を超えれば誰でも控除が受けられるのですか?
A. 誰でも受けられるわけではありません。
以下の3つの事項の全てに該当する人です。
 ・所得税、住民税を納めている。
 ・申告者が1年間(1~12月)に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている。
 ・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。

Q. 富士薬品のネット店で、対象商品はありますか?
A. 当店にて対象商品は約50品目あり、商品名の頭に★印をつけています。
当店にて対象商品を購入し、確定申告をする場合は、商品と一緒にお送りする「お買い上げ明細書」(レシート)が必要となります。
大切に保管してください。

※ご注意ください※
「セルフメディケーション税制」による所得控除と、「従来の医療費控除」を同時に利用することはできません。どちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

セルフメディケーション税制についてのお問合せは、富士薬品学術室 048-648-1118(平日9時~17時半)までお気軽にご連絡ください。