Q. 今までの医療費控除とどう違うのですか?
A. 従来の医療費控除制度は、1年間に医療費が「合計10万円」を超えた場合、控除が適用される制度でした。
2017年1月からのセルフメディケーション税制は、2017年1月1日~2021年12月31日迄の間に、特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2,000円」を超えた場合に、確定申告をすることで、その超える部分の金額(上限:8万8千円、扶養家族分を合算)について適応され、翌年の所得税や住民税が一部還付されたり減額されたりする制度です。
Q. 対象の医薬品はどんなものですか?
A. いわゆる「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものです。
対象となる市販薬のパッケージには「セルフメディケーション税 控除対象」という識別マーク(下図)がつくほか、購入証明書にも何らかの目印や対象商品であることを示す注記がなされることに
なっています。